指定文化財詳細

さいがわじんじゃだいかぐら 

犀川神社太神楽

指定区分
市選択無形民俗文化財 
地区
安茂里 
所在
長野市大字安茂里 
年代
江戸時代 
指定等年月日
昭和44年9月10日
地図

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解説
 犀川(さいがわ)神社の祭典は毎年春秋(四月・九月)に差出(さしで)・大門・小路・西河原の四地区の氏子の合同で行われる。
 この太神楽(だいかぐら)については、天保十四年(1843)卯八月十四日の松代藩提出文書に「神楽獅子舞の儀礼、規約、順序。小西区の獅子神楽は宝暦三年(1753)頃には実施していた」と記されている。
 日本の神楽獅子舞にはいくつかの系統があるが、この地区の神楽獅子舞は伊勢太神楽獅子舞系に属するもので、太々神楽・大神楽・代神楽ともいう。これは日本古来の民俗芸能である御神楽(みかぐら)と中央アジア方面から渡来した伎楽(ぎがく)に類する獅子舞踊とが総合形成されたものである。
 犀川神社の太神楽の特色として、神楽獅子舞と、能楽の「翁(おきな)」の白尉(はくじょう)とが結びついて完成された「神楽獅子舞三番(さんば)叟(そう)」がある。その姿は、獅子頭を頭にかぶり、木口はまくりあげて腰の後ろで束ね、朱色の長袖じゅばんを着て、青色の股引(ももひき)と白足袋をはく。左右の手にはそれぞれ御幣または鈴・扇を持ち、一人立ちで笛・太鼓・鉦(かね)・囃唄(はやしうた)に合わせて三番叟を踏む。
 「翁」の神歌に代わって白尉・獅子舞が演出する狂言的な諸動作は、五穀豊穣を祈願祝福する農耕儀礼であり、神に感謝をささげるとともに、一方では悪魔払いも意味するものである。
 これに続いて二人立ちの「長衣呂(ながほろ)・矢車(いまは退化)・曲獅子舞」と、神楽獅子舞の所作(しょさ)事の場面がくりひろげられていく。 

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